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15 水道用水供給料金


水道用水供給料金について

印旛地域の11市町村(現7市2町)は、増大する水需要に対応するため、昭和56年3月に印旛広域水道用水供給事業を創設しました。
 創設の大きな目的は、11市町村(現7市2町)が共同して、水道用水の長期安定給水のための水源の確保と財政投資の効率化を図ることになりました。
 当水道用水供給事業は、現在、先行投資を避けるため浄水場を保有していませんが、千葉県企業局の行政財産使用許可を得て、取水から浄水までの処理を委託する第三者委託により、構
成団体に水道用水を供給しています。

<水道用水供給料金負担の概念図>


水道用水供給料金算定の考え方

 令和4年度以降に係る千葉県企業局の施設使用料及び浄水処理業務委託料の改定を踏まえた料金算定において、料金算定期間を4ヵ年(令和4年度から令和7年度)とし、構成団体の財政状況、当水道用水供給事業の財政収支計画等を勘案したところ、給水原価は155円と算定されました
 当組合の水道用水供給料金は、基本料金、調整基本料金及び使用料金の三部制を採用しており、基本料金は組合経費、調整基本料金は千葉県企業局へ支払う行政財産使用料及び浄水処理業務委託料の固定費相当額、使用料金は同委託料の変動費相当額となります。

<水道用水供給料金>                              単位:円/?(税抜)
  単 価 内   容
基 本 料 金 60  組合経費
調整基本料金 79  千葉県企業局の行政財産使用料及び浄水処理業務委託料のうち固定費相当額
使 用 料 金 16  千葉県企業局の浄水処理業務委託料のうち変動費相当額
155   

実施時期:令和4年4月1日から適用
     令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間は、基本料金は55円、
     調整基本料金は42.8円、使用料金は51.5円とする。



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